全旅連からのお知らせ

R3.3.1「アフリカ豚熱発生に伴う協力依頼」

農林水産省厚生より以下の通り事務連絡がありました。

 アフリカ豚熱(以下「ASF」という。)は、発熱や全身の出血性病変を特徴とする、豚やいのししに感染する致死率の高い家畜伝染病です。我が国ではこれまで発生がありませんが、有効なワクチンや治療法がないことから、我が国で発生した場合の畜産業への被害は甚大なものとなります。

 今般、韓国当局から、昨年 1221 日に釜山(ぷさん)広域市の野生いのししにおける ASF の感染が確認された旨が公表され、その後、本年2月 16 日までに計 13 例の野生いのししでの感染が報告されています。特に、本年1月以降に ASF に感染した野生いのししが発見された地点は、我が国への定期航路があるフェリーの埠頭とも距離が近いことから、我が国への ASF の侵入リスクは極めて高い状況にあると考えられます。

 韓国は地理的にも我が国に近いだけでなく、同国から国内各地への地方路線の

復便・増便等により、同国からの訪日旅客数は、昨年 12 月末時点で 2019 年同月比の 300 パーセントを超えている状況です。特に冬季は、温暖で環境の良い国内でのゴルフを目的としたツアー旅行に参加する同国からの訪日旅客数の増加が見込まれます。

 このような中、動物検疫所における輸入禁止品の摘発において、韓国由来の畜

産物の摘発事例が増加している状況を踏まえ、ウイルスが付着した畜産物や物品の持込みによる ASF 等の家畜伝染病の侵入防止のため、動物検疫所においては、特に釜山広域市を中心とする同国からの入国者に対する畜産物の持込み禁止に関する広報、靴底消毒、車両消毒、携帯品及び国際郵便物の検査等を強化するとともに、各空海港で検疫広報キャンペーン等の啓発活動を行っているところです。

 

               

               記

 

1.靴底等の洗浄・消毒、海空港における携帯品検査についてのウェブサイトや御予約の際の事前周知

2.利用旅客に対する下記サイトより「家畜の伝染病の侵入防止への協力のお願

い」のリーフレットの配布

農林水産省HP 家畜の病気を防ぐために

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/

3.ゴルフ場・宿泊施設の施設内における動物検疫にかかる下記URLのポスター

の掲示ポスター

https://drive.google.com/file/d/17Lm2CwzEvlq3blTF5J3q2ypBnqF0Fq8f/view?usp=sharing

4.ゴルフ場・宿泊施設利用前後の靴底等の洗浄・消毒の実施

 

 

本件お問合せ先

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課

国際対策室長 松尾 和俊

TEL(直通):03-3502-8295

 

(参考1)

○動物検疫に関するウェブサイト

「輸入動物検疫等に係るFAQ」

 https://www.maff.go.jp/aqs/topix/FAQaboutAnimalQuarantine.pdf

「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html

「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

「海外からの旅行者の皆様へ」「登山者・キャンパーや山林内で作業する皆さまへ」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/consumer.html

maffchannel(動画)【アフリカ豚熱】家畜伝染病は人が無意識に運んでいる?」

https://www.youtube.com/watch?v=j5pgEICDyMs

「動物検疫所の所在地及び連絡先」

https://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/attach/pdf/address-39.pdf

 

(参考2)ゴルフ用品・靴底等の消毒等について

 靴底に土等がついている場合は、逆性石けんを含む消毒剤で湿らせたティッシュ又は逆性石けんを含む手指消毒用スプレーで靴等を十分に湿らせた上でティッシュ等を用いて、しっかりと土を取り除いてください。取り除いた土や使用したティッシュはゴミ箱で処理するなど他と交わらないようにしてください。その上で、以下を参考に十分に消毒を実施してください。

① ゴルフバッグ・クラブ・靴(履いていない場合)等の消毒

・ 逆性石けんを含む消毒剤(できれば、通常使用濃度よりもやや濃い目がよい。)で湿らせたティッシュ等で十分に拭く(バッグ底面・靴底は念入りに)

又は

・ 逆性石けん入りの手指消毒剤*を十分に噴霧する(靴底は念入りに)

*:逆性石けん(塩化ベンザルコニウム等)とアルコールが混合された速乾性手指消毒スプレー(アルボナース等)

②靴・ゴルフシューズ(履いている場合)等の消毒・ 逆性石けん(できれば、通常使用濃度よりもやや濃い目がよい。)を満たした液に踏み込む処理後、手指等について、逆性石けん入りの手指消毒剤で十分に消毒してください。

 

 


R6.2.29 インボイス制度に係る情報について

【国税庁 インボイス制度特設サイト】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 インボイス制度について

           インボイス記載事項チェックシート(記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても記載しています)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf

 

② マンガでわかる インボイス記載事項

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_b.pdf

 

③ 動画「3分でわかる インボイス○○○○」シリーズ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

 

④ お問合せの多いご質問(令和6年2月19日更新)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

 

 消費税の確定申告に関する情報

⑤ インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakushin.htm

 

⑥ 2割特例 特設ページ(2割特例の概要や動画による申告書作成の解説など)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

 

 中小企業・小規模事業者向け支援策

⑦ インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ 各種支援策のご案内

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf

 

⑧ 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 オンライン税理士相談

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/invoice_madoguchi.pdf

 

 

 


R6.1.11 コンプライアンスへの取り組みの手引き

ダウンロード
コンフ゜ライアンスへの取り組みの手引き.pdf
PDFファイル 566.0 KB
ダウンロード
公益通報相談窓口について.pdf
PDFファイル 38.1 KB

R5.12.25【協力依頼】宿泊施設における訪日外国人への民間医療保険加入促進について

本年3月31日に閣議決定されました観光立国推進基本計画において、観光立国の持続可能な形での復活に向け、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大の3つの戦略に取り組むこととされ、持続可能な形での観光立国の復活に向けて、本計画を政府一丸、官民一体となって着実に実施することとされています。

 

訪日外国人旅行者数は、個人旅行を解禁した昨年10月以降、堅調に回復してきているところですが、平成30年6月14日に取りまとめられた「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」において、外国人観光客自身が予期せぬ病気やけがの際、不安を感じることなく医療等を受けられ、安全に帰国できる仕組みの構築や、可能な限り多くの外国人観光客の加入を目指した旅行保険への加入勧奨に取り組むこととされています。

 

今後も外国人観光客数の増加が見込まれる中、日本滞在時に安心して医療が受けられるよう、民間医療保険加入促進のための取組をさらに進めていく必要があります。

 

そのため、宿泊施設において、加入勧奨ツール(チラシ・動画)(添付事務連絡内にもリンクあり)を活用し、外国人観光客のチェックイン時等において、民間医療保険加入に関するご案内をしていただきますよう、貴傘下組合員様への周知及びご協力依頼を賜りますよう、お願いいたします。

 

なお、厚労省より重要なお知らせとして、下記URLの通り、令和5531日に終了した「都道府県の外国人用相談窓口」サイトのURLについて併せて周知をお願いいたします。

 

 

【参考】

〇民間医療保険加入勧奨ツール(チラシ・動画)(観光庁ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html?fbclid=IwAR28PS6Q254GsdBz

wLpI2-MjsCJLWGT4vn9iWIK44Q2wAV5R6Y85z8JAzZI

 

〇民間医療保険加入案内ページ(日本政府観光局(JNTО)ホームページ)

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/do_travel_insurance03.html

(入国後5日以内に申込可能な民間医療保険)

 

〇重要なお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000211289_00011.html

 

 

 


R5.12.25 旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について

トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されています。

 

トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。

 

資料12を用いましてトコジラミへの対応について、傘下組合員の皆さまに周知徹底いただきますようお願いします。

 

資料1:トコジラミ対策の周知チラシ

https://drive.google.com/file/d/1PtbKrRp5SDH_Qc9rHvk0sNRdtsy8EmM7/view?usp=sharing

 

資料2:旅館・ホテルのための害虫対策の手引書

https://drive.google.com/file/d/12e7MXnyQVAjl5MkakWcpP4GVP6f4lMrv/view?usp=sharing

 

 


R5.12.13 改正旅館業法営業者相談窓口

1213日付けで改正旅館業法営業者相談窓口について宿ネットに以下の内容で掲載しております。

 相談窓口では、事例を営業者間で共有する観点や営業者にとっての相談窓口の多様化を図る観点を目的として、 改正旅館業法に関しての疑問等について、厚生労働省が用意したFAQ等を基にして対応をさせていただきます。

 

  相談は電話、MailFAXより受付をします。

 

電話:03-5211-1416

 電話対応は、年中無休。9時~18時の間。

 Mail(メール):eigyousya-soudan@vesta.ocn.ne.jp

 FAX03-4500-1902

 メール、FAXの受信、年中無休

 

宿ネット改正旅館業法営業者相談窓口

http://www.yadonet.ne.jp/info/eigyousya_soudan.html


R5.12.11 トコジラミ被害            「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」


r5.11.15 改正旅館業法の政省令・指針等の公表について

厚労省より標記の件でご報告がございました。

 

令和5年改正旅館業法の政省令・指針につきまして、

改正法の施行日は令和5年1213日となります。

 

傘下組合員の皆様へご案内いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

 

(政令)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167790.pdf

 

(省令)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167792.pdf

 

(指針)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001167793.pdf

 

(報道発表資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00003.html

 

以下、政省令指針も含めた改正旅館業法に関するご案内のページも、併せてご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

 


r5.9.26 PBC廃棄物の適正な処理促進に関する   説明会開催について

             ㊢

 

この度、経済産業省及び環境省の共催で「PCB廃棄物の適正な処理促進に関す

る説明会」を開催することとなりましたので、ご案内いたします。

 

 製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBを使用していたものやPCBに汚

染されているものがあり、処分期間内に適正に処分しなければなりません。

 本説明会では、特に処分期間が令和9331日となっている低濃度PCB廃棄物

について規制概要、調査・処理方法や発見事例等についてご説明いたします。

 保有している電気機器にPCBが潜んでいる可能性や見逃しているPCB含有機器が

ある恐れがございますので、施設、機器等をお持ちの方はぜひご参加ください。

 

説明会の詳細な情報、申込みについては、以下特設サイトをご覧ください。

特設サイトURLhttps://www.pcb2023.go.jp/

 

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

 熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの性質を有することから、

昭和40年代まで、主に電気機器の絶縁油として使用されていました。

 その後、毒性が明らかになり、人の健康及び生活環境に係る被害が生じるおそ

れがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに適正に処理することとされて

います。

 

■説明会開催日程

以下日程で、実地及びオンライン(事前申込み要)にて開催します。

<実地開催>

・札幌  令和5106() 13:3015:30

・名古屋 令和51013() 13:3015:30

・大阪  令和5112() 13:3015:30

・福岡  令和51110() 13:3015:30

・広島  令和51117() 13:3015:30

・東京  令和5121() 13:3015:30

実地開催限定で、説明会後に行政担当者や処理事業者に相談できる個別相談会を設けております。

 

<オンライン開催>

・令和51020() 13:3016:00

・令和5118() 13:3016:00

・令和51129() 13:3016:00

 

■説明会に関するお問い合わせ先

令和5年度「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」運営事務局(有限会社ビジョンブリッジ内)

TEL03-5229-6881 

Mailinfo@pcb2023.go.jp<mailto:info@pcb2023.go.jp>

 

 


r5.8.28 共創モデル実証プロジェクトの周知展開について

ダウンロード
230714_地域の多様な関係者の「共創」による地域交通の維持・活性化の取組等を
PDFファイル 986.3 KB

R5.8.10 訪日外国人旅行者向けマナー啓発動画


r5.6.2 旅館業法改正法案についての情報提供

    厚生労働省より情報提供がありました。

 旅館業法の改正は現在審議がされておりますが、法案の修正等も行われています。

 衆議院法制局のHPに以下のとおり修正案、要綱、新旧対照表が掲載されましたので、情報提供させていただきます.

 

 

(修正案)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9an.pdf/$File/211shu9an.pdf>

 

(修正案要綱)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9youkou.pdf/$File/211shu9youkou.pdf>

 

(対照表)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案新旧対照表 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9sinkyu.pdf/$File/211shu9sinkyu.pdf>

 

 

 


R5.5.8 訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

 観光庁より以下のとおり事務連絡がありました。

 今般、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置

づけられることが決定され、これを受けて、新型コロナウイルス感染症の患者等

は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。

 これまでご案内させていただいておりました「日本における訪日外国人の病気

・怪我の際の対応フロー」と連絡先は同様でございますが、今後は訪日外国人が

病気や怪我に遭われた際に、本人の希望に応じて都道府県の相談窓口や医療機関

の検索・受信の対応が図れるよう、改めて各連絡先を別紙の通りご連絡申し上げ

ます。

  

参考:厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症5類移行後について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

 

ダウンロード
【別紙】訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について.pdf
PDFファイル 144.6 KB

R5.4.3 旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

                ㊢ 

 

 

令和543

都道府県組合事務局 各位

 

                                                                 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

                              

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

 日頃より当連合会の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

 さて、標記の件、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。

 

 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、下記の「旅館業法に関す

るFAQ」(令和2年 1012 日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、

宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、これを踏まえ、

すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。

 今般、デジタル庁から、それにも関わらず、いまだ、一部の旅館業の施設において、

オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、

改善を求める要望(下記に要望(例))が、数多く届いていると連絡がありました。

 宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされる

ものではないことについて、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点からも

影響があると考えられます。

 つきましては、貴組合の傘下組合員の皆様へも、本件、周知いただきますよう

お願い申し上げます。

                            敬具

 

            記

 

※ 旅館業法に関するFAQ(規制緩和についてNo.13 参照)

https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf

 

No.13の内容

Q. 宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっているが、

 ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載して

 もらうべきでしょうか。予約のときに得た情報を営業者が

 記載することで足りるでしょうか。

A. 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須と

 されるものではありません。ICT代替設備を設け、予約の

 ときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン

 時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックス

 へのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。

 

<デジタル庁に届いている要望(例)>

・ なぜ、ネット予約して名前も住所も分かってるはずなのに、ホテルのチェッ

 クインで再度、名前と住所を書かせるのだろうか。ホテルのスタッフはこれを毎日、

 延々とやっていて疑問に思わないのだろうか。

・ オンライン予約したホテルで、チェックイン時に名前、住所、電話番号を

 再度直筆でカードに書かせるのは一体何なのだろうか。他の主要国の宿で

 このような書き入れを求められることはまずない。この手の入力は法律で

 求められているわけでもない。明日にも改めてほしい。

・ あるホテルに宿泊した際、オンラインで予約しましたが、フロントで記載を

 求められました。フロントに自筆の記載が不要であるとしている Tweet のことを伝えましたが、

 「そうですか、知りませんでした。記載お願いします。」とのことでした。まだ業界団体には

 伝わっていないようです

 

 


R5.3.14 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度について

    観光庁より「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業に関連して以下の通り案内がありました。

 観光庁では、先月21日より「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライ

ン」に基づく登録制度の申請受付を開始し、今後、登録事業者を観光庁の補助

事業等で積極的に支援することとしています。

 13日より、「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の第1期地域公募が開始されたところ、本登録制度は、当該事業の計画審査に

おける評価要素として活用することとしています。

 今般、登録に向けて取り組んでいただくにあたり、下記の通り事務局サイトで

新たなコンテンツ掲載を行いましたので、是非、ご活用いただければと存じます。

 つきましては、下記について傘下組合員の皆様へご周知の程よろしくお願い申

し上げます。

 

               記

 

◆ 観光庁トピックス

 「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度」登録申請を受け付けています!

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000300.html

 

◆ 主な更新内容

1.ガイドライン【概要版】の公表

  ガイドラインの内容をよりわかりやすく整理した「ガイドライン【概要版】」を公表しました。

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001593707.pdf

 

2.説明動画・説明資料の公表

  ガイドライン・登録制度に関する説明動画・説明資料を公表しました。

 (説明動画)

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLcGUeNijiPUL2kxwz1FnWrgwUrVqwkmq3

 

 (説明資料:ガイドライン・登録制度の内容について)

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/guidelines_torokuseido.pdf

 

 (説明資料:登録方法について)

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/torokuhoho.pdf

 

3.QAの更新

  事業者向け説明会(215日実施)での質問事項への回答を追加の上、

  QAを更新しました。

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/qanda_20230308.pdf

 

4.登録申請関連書類の一部更新

  登録申請関連書類の一部を更新しました。(※)

  これから申請いただく方は、新たな登録申請関連書類をダウンロードの上、

  申請をお願いいたします。

 

 (※就業規則等の登録要件について、労働基準法上の作成義務がある場合に限る   ことを明確化等)

r5.3.15  宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度について


r5.3.15「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の第一地域公募について

     観光庁より以下の通り案内がありました。

 13日より「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の

第1期地域公募を開始いたしましたので、以下の通り概要をお知らせいたします。

 より詳しい内容は下記の事務局Webサイトに掲載しておりますので、併せてご

確認ください。

 

【公募期間】

 令和5年3月13日(月)~ 令和5年4月13日(木) 17:00

 

【申込み方法】

 特設Webサイトの申請フォームよりお手続きください。

(事務局Webサイト)

 https://kankosaisei-chiiki.net/

 

【お問い合わせ先】

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

コールセンター:0570-041102(受付時間:9001700 土日祝を除く)

 

 


r5.3.8 入浴施設のレジオネラ対策のお願い2     浴槽水の管理

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浴槽水の管理.pdf
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r5.3.7 入浴施設のレジオネラ対策のお願い

(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html

・「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成2年1210 日時点)

・「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年1217 日時点) 等

(参考)

○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当

該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をした者

三 (略)

○公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の

立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。

 

 


r5.2.28 (周知)旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策について

 福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が

基準を下回っていた、当該営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。

 旅館業の営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサー

ビスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。

 また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり

得るものです。このような事案は、業界全体の衛生水準について利用者からの信用を失うなど、業界の信頼を損なうことにつながるものです。

 組合員の皆様へレジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守について、改めて周知徹底いただきますようよろしくお願い申し上げます。

                                

 

(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html

・「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成2年 1210 日時点)

・「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年 1217 日時点) 等

 

(参考)

○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当

該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をした者

三 (略)

 

○公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の

 

立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する


r5.2.14  チラシ「入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします」   版権フリー

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(別添2)入浴着ポスター.pdf
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r5.1.23 全国旅館政治連盟            「温泉文化を無形文化遺産に!」

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r4.12.28  インボイス制度に係る支援措置について

厚生労働省より事務連絡がありました。

消費税のインボイス制度については、令和5年10 月1日から施行されますが、令和4年1223 日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。

 また、こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、

中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT 導入補助金の拡充が行われていま

す。 

 これらの支援措置やインボイス制度について解説したリーフレットが財務省ホー

ムページや国税庁ホームページで公表(下記のURL)されました。

 つきましては、傘下組合員の皆様にインボイス制度の内容・支援措置を理解いただけますよう、

これらのリーフレットについて周知を図られるようお願い申し上げます。

                            

 

<参考>

(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

 

(国税庁ホームページ)「(令和4年2月) 免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

 

 


r4.12.23 【情報提供】日本政策金融公庫「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」の設置について

 

 厚生労働省より情報提供がありましたので、以下の通りご連絡申し上げます。

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、1221 日付で、全国 152 支店

に、「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」を設置しました。

融資やご返済に関する相談窓口となります。

最寄りの支店にて、ご相談に対応しています。

 

最寄りの支店の住所・電話番号等は日本公庫ホームページをご覧ください。

 

               

日本政策金融公庫HP 

お知らせ 「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」の設置について

URL:https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_221221c.pdf

 

店舗案内

 

URL:https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html