1.組合の発生
1940年(昭和15年)10月15日、群馬県旅館組合連合会として設立された。当時は戦時体制下であり、群馬県警察保安課からの要請もあり、旅館業界としても旅館運営上の対策を進める上で団結の必要性から設立された。
1941年(昭和16年)から1945年(昭和20年)の第2次世界大戦の間、旅館は1級1等8円~8級1等2円という宿泊料金統制もあり、725軒が特別審査を受けた。疎開児童の受入れ、傷病軍人の収容など国家政策の結果から派生する国民生活を守る役割を果たした。
2.現在の組合
1957年(昭和32年)に「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」が施行され、この法律に基づき本組合は1959年(昭和34年)7月22日に設立された。
なお、この法律によって本県では旅館ホテルのほか理容・美容業など12の生活衛生同業組合が設立されている。
組合は法人とし、都道府県に一つ設けることとされ、営利を目的とせず、組合員が任意に加入、脱退でき組合員の議決権及び選挙権は平等となっている。
3.組合の使命
国民の日常生活において安全で安心な癒しの空間の提供とホスピタリティのあるサービスを提供し国民生活の安定に寄与するとともに、業界の近代化や合理化等に努め健全な旅館ホテル業の経営基盤を築くことにある。
草津「ゆもみねっと」
最新情報で「志賀草津道路」の通行状況を確認して下さい。
労働保険の手続きは、おすみですか?
11月は労働保険適用促進強化期間です
常用・パート・アルバイト労働者など一人でも雇用している事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が義務づけられています。
まだ加入手続をされていな事業主は、すぐに加入手続をお願いします。
加入の手続き、ご相談は、群馬労働局労働保険徴収室 又は、最寄りの労働基準監督署、ハローワークへお願いします。
群馬労働局総務部労働保険徴収室
電話 027-896-4734
平成30年1月4日 群馬県より
「旅館業法の一部を改正する法律」の公布について
平成29年12月26日 全旅連より
「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントについて」
旅館業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
期間は平成30年1月20日(土)
○旅館業法改正に伴う整備政令・省令に関するご意見募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170280&Mode=0
平成29年12月20日
「民泊新法のパブリックコメント実施中」
群馬県では「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)」の骨子案に関する意見を募集中です。
募集期間は、平成29年12月15日から平成30年1月13日までです。
詳細は、群馬県のホームページのトップページ、新着情報(12月15日)に掲載されていますので、ご確認のうえ意見を送付して下さい。
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合
平成29年12月1日
国土交通省観光庁観光産業課より
「年末年始におけるテロ対策の徹底について」
近年、テロの標的として、公共交通機関、大規模集客施設等のいわゆるソフトターゲットが狙われる傾向にあり、国際的なテロの脅威は依然として深刻です。
年末年始(平成29年12月10日~平成30年1月10日)においては、大量の輸送需要が集中して発生するとともに、イベント等への多数の人出が予想されます。
つきましては、貴都道府県組合の組合員皆様へ下記項目を改めてご周知いただきますようお願い申し上げます。
●テロ対策の徹底内容
1.宿泊者名簿への正確な記入
特に当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合には、その者の国
籍、旅券番号の併記及び旅券の写し
2.捜査機関から宿泊情報の提供について要請があった場合の協力の実施
3.不審者等発見のために施設内外の巡回・点検の実施
4.事件・事故発生時の連絡・救助体制の再確認・周知及び訓練の実施
関係機関への連絡先一覧、命令系統と従業員の任務分担等の再確認
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生および食中毒の発生防止対策について周知の依頼がありました。
今季は未だ流行期とはいえないものの、例年冬季に多発します。
ノロウイルス食中毒の約8割は調理従事者を介した食品の汚染が原因とされており、手洗いや就業前の健康状態の確認といった、調理従事者の衛生管理の徹底が予防対策として重要となります。
つきまして、下記、ノロウイルスによる食中毒予防等に関する要点をまとめたリーフレット等を参考に、手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策をお願い申し上げます。
〇ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf02.pdf
〇ノロウイルスに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000129
187.pdf
〇食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000062
878.pdf
〇大量調理施設衛生管理マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168
026.pdf
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2035番地
TEL 027-233-2873 FAX 027-231-0125
e-mail info@gra.or.jp