群馬県からのお知らせ

R7.11.18 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等について(注意喚起)

 旅館・ホテル経営者 各位

1

2

 旅館、ホテルが「マッサージ」等の出張施術を依頼する際には、免許証及び写真入りの本人確認書類により免許の有無及び本人確認を行い、疑問点があれば所管の保健所等に照会するなど、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に御協力ください。

 旅館、ホテルが、その一画であん摩、マッサージ又は指圧等の施術所を開設する場合は、所管の保健所等に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所開設届を提出していただく必要があります。 なお、旅館、ホテルの一画を施術者が借り受けて営業する場合には、その施術者が届出を行うことになります。

群馬県健康福祉部長 國代 尚章(医務課)

(公印省略)

 本県の保健衛生行政の推進に当たっては、日頃から御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業として行うためには、厚生労働大臣から「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」又は「きゅう師免許」を受ける必要があり、無免許でこれらの行為を業として行った者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により処罰の対象になります。 しかしながら、県内でも一部において、無資格者によるあん摩マッサージ施術や他人の免許証を利用した無資格者による施術等の情報が寄せられております。 つきましては、貴職が経営する施設の業務実施に当たり、下記の事項に御注意いただきますようお願いいたします。

医第30030-1号

令和7年11月4日

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等について(注意喚起)

事務担当:医務課医療指導係

桐生

電話番号:027-226-2532

FAX:027-223-0531

ダウンロード
経営者宛て通知.pdf
PDFファイル 172.4 KB

R7.10.8 こんにゃくグルメ大作戦!!

県産こんにゃくを使用したメニューを提供する店舗を募集

募集期間:令和7年9月12日~10月31日(金)

対象店舗:群馬県内の飲食店及び宿泊施設

参加条件:その1:自慢のこんにゃくメニューを1品以上提供

     その2:県内こんにゃく産地を応援!

参加費:無料

申請方法:以下PDFより

ダウンロード
県農政部ぐんまブランド課 こんにゃくグルメ大作戦!!.pdf
PDFファイル 531.6 KB

r5.8.17 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

ダウンロード
0810 県通知(旅館ホテル生活衛生同業組合).PDF
PDFファイル 90.6 KB
ダウンロード
0803 国公布通知.PDF
PDFファイル 607.9 KB
ダウンロード
0803 別紙.PDF
PDFファイル 344.6 KB
ダウンロード
0803 官報.PDF
PDFファイル 379.0 KB

r5.6.20 【群馬県】旅館業法等の一部を改正する法律の公布について

ダウンロード
0620 通知(旅館ホテル生活衛生同業組合).PDF
PDFファイル 89.1 KB
ダウンロード
公布通知.PDF
PDFファイル 551.8 KB
ダウンロード
改正法概要.PDF
PDFファイル 328.3 KB
ダウンロード
【官報】 .PDF
PDFファイル 113.0 KB
ダウンロード
官報正誤(抜粋).PDF
PDFファイル 27.3 KB