観光庁より実証事業の公募期間延長の案内がありました。
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(宿泊施設インバウンド対応支援事業)」につきまして、公募期間が延長されましたのでお知らせいたします。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000255.html
訪日外国人旅行者が安心して適正に滞在できる環境を整備するため、宿泊施設におけるインバウンド対応及びバリアフリー化を支援する事業
【公募期間】
令和4年6月30日(木)~令和4年8月31日(水)
※予算の上限に達し次第、公募終了となります。
【事務局問合せ先】
「宿泊施設インバウンド対応支援事業」事務局
コールセンター : 03-6737-9262(受付時間10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝日を除く)
WEBサイト : https://shukuhaku-inbound2022.com/
観光庁より実証事業の公募開始について案内がありました。
地域の観光産業・旅行消費の核となる宿泊施設においては、顧客や会計等のデー
タを管理する様々なITツールを導入しているものの、それらの活用は宿泊施設内
に留まり、宿泊施設が持つデータ等が地域の観光関係事業者等と連携していない
ことにより、データを活用した分析・戦略に基づく地域全体としての施策に取り
組めていないという課題があります。
この課題に対し、宿泊施設及び地域の観光関係事業者等がデータを活用し連携
強化を図ることで、地域の観光関係事業者間での相乗効果や、地域全体の収益最
大化が期待できるだけでなく、宿泊客にとっても宿泊前後の周遊・飲食・購買活
動等、地域内での活動における利便性が高まることとなります。
こうした観点を踏まえ、本事業では、宿泊施設が核となってDX技術を活用
し、地域の観光関係事業者等との連携を通じ、地域全体での収益力向上を目指す
実証事業を行います。
【公募期間】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000562.html
【事業名】
宿泊施設を核とした観光地のDX推進に向けた実証事業
【公募期間】
令和4年8月1日(月)~8月31日(水)
※応募申請書類の提出受付期間は8月10日(水)~8月31日(水)17時[厳守]
【事業概要】
「宿泊施設を核とした観光地のDX推進に向けた実証事業」ポータルサイト
観光庁では昨年11月より「アフターコロナ時代における地域活性化と
観光産業に関する検討会」を実施してきました。この検討会には全旅連より多田会長が委員として参加しました。
検討会におけるこれまでの議論を踏まえ、このたび「アフターコロナを見据えた
観光地・観光産業の再生に向けて~稼げる地域・稼げる産業の実現~」をとりまとめ、現在、HPに公表しております。
下記の観光庁HPより報道発表と、検討会とりまとめ文書を閲覧できますので、参考までにご高覧いただきたくお願い申し上げます。
【報道発表ページ】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000559.html
【アフターコロナを見据えた観光地・観光産業の再生に向けて(最終とりまとめ)】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001483892.pdf
【検討会HP(開催経緯)】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/iinkai/after_corona_kankosangyo.html
消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等におきまして、
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が改正されましたので、以下のとおりご案内申し上げたいと思います。
添付資料と合わせてご確認ください。
【ご案内】
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表後において、事業者の方々から寄せられている質問等に基づき免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を追加等しましたので公表します。
<改正箇所>
○【別紙1】 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
Q7における免税事業者やその取引先の対応に関する考え方として、
「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等を行った。
また、簡易課税制度に関する記述の追加等を行った。
○【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴う修正を行った。
○(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴い、【事例3】の追
加を行った。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
令和4年2月14日
各位
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
平素はお世話になっております。
さて、標記の件ですが、GoToトラベル事務局が、現在、GoToトラベル「取消料
対応費用」の配分についての調査をGoToトラベル登録事業者を対象として行って
おります。
該当事業者には、GoToトラベル事務局より直接連絡が入っている案件ではありますが、
当連合会へも調査の回答率の向上に関して、協力依頼がありましたので、
ご連絡申し上げます。
本件に該当しない組合員様もいらっしゃるかと存じますが、下記について
傘下組合員の皆様へご周知いただきたくお願い申し上げます。
記
1月31日に一部の宿泊事業者の皆様にGoToトラベル事務局より発出した
Go To トラベル「取消料対応費用」の配分についての調査について
上記調査における該当される宿泊事業様において、1月31日に発出した
上記事務連絡を改めてご確認いただき、未回答の場合には適切にご対応いただき
たく存じます。
未回答の事業者様におかれましては早急な回答のご協力をお願いいたします。
未回答が続く場合には、今後、更なる調査をさせていただく可能性がございます。
なお、配分方法等についてご不明点がある場合は、本事務連絡内の問い合わせ
先まで問い合わせ願います。
本件の問い合わせ先
Go Toトラベル事務局 事業者用コールセンター
TEL:0570-017-345 IP電話などの場合:03-6747-3986
受付時間 10:00~19:00(年中無休)
●自動音声サービスでお問い合わせ内容別にご案内しております。
本件に関するお問い合わせは、該当の番号をご選択ください。(音声案内の途中でも選択可能です。)
【旅行事業者の方】(3)番 → 【制度全般、その他のお問い合わせ】(5)番
【宿泊事業者の方】(2)番 → 【制度全般、その他のお問い合わせ】(5)番
組合員 各位
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 事務局
Gotoトラベル事業登録宿泊施設における感染症対策の
総点検実施協力について
拝啓 時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当組合の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く
御礼申しあげます。
さて、観光庁より全旅連を通して、Goto事務局に要請があり新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、感染に関する調査を既に実施しておりますが、この度
改めて登録宿泊事業者様全ての施設について総点検を実施することになり、調査協力
の要請がありました。
調査の概要は下記をご確認ください。
つきましては、傘下組合員施設様の中にはGoToトラベル未登録施設もあるかと存じま
すが、本件、GoToトラベル登録施設のみに関係する連絡であることを留意点いただきます
ようお願い申し上げます。
敬具
記
1.GoToトラベル事業登録宿泊施設における感染症対策の総点検
調査対象: GoToトラベル事業に登録している宿泊施設
調査実施期間:2021年8月下旬~9月末迄 (予定)
調査目的: 新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すため、GoToトラベル
事業に登録している宿泊施設において必要な感染症対策が施されてい
るかの確認を実施
調査内容:調査票を用いてのヒアリング(30~40分程度)、目視での現場確認、写真撮影
調査員人数:原則2名1組
※こちらの調査は登録事業者様すべてを対象とし、調査は全施設必須としております。
2.調査日の決定
各対象宿泊施設への調査は、GoToトラベル事務局の調査員が直接訪問しヒアリング、
目視を行います。従いまして8月下旬以降、順次調査員より電話連絡の上、ご都合の
よろしい日程を調整させていただきます。
調査員よりアポイントの連絡が入った際は、ぜひご協力いただきますようお願い
いたします。
尚、宿泊事業者の皆様には、GoToトラベル事務局より事前告知のハガキ及びEメール
を送付予定です。(地域により到着日が異なります。) こちらも併せてご確認ください。
<本件に関するお問い合わせ>
GoToトラベル事務局 宿泊施設問合せチーム
電話:03-6747-2421 (受付時間:平日10:00~17:00)
今般、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控えていることを踏まえ、改めて、無許可営業者の把握・指導等に努めるとともに、宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存、捜査機関に対するご協力をお願い申し 上げます。
令和2年度に全旅連ウィズコロナ調査研究会では、厳しい経営環境の中、経営改善の情報を手軽に閲覧できるサービスについて検討を行いました。
今回、同様のことができるWebサービス「YOROZUYA JAPAN」がサイトオープンしました。
ITの活用を通じて、最適な専門家を見つけて、経営相談できる機能を有しております。
厚生労働省では、緊急事態宣言の対象期間が令和3年3月7日まで延長されたことから第3次補正予算を活用し、雇用の下支え・雇用創出効果を円滑に発現していくとともに新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響が長期化していることを踏まえ「新たな雇用・訓練パッケージ」の施策を講ずることになりました。
詳細につきましては、添付ファイルにてご確認願います。
要点といたしましては、仮に2月中に緊急事態宣言が解除されたとしても4月末まで現行の特例措置が継続されます。
5月~6月については、特例措置を段階的に縮減するも、売上が前年又は前々年度同期比で30%以上減少する企業などへは特例措置が維持されることの2点が大きな要点かと存じます。
中小事業者に対する一時金支給について
第3次補正予算において、下記要件により売上の減少した中小事業者に対する
一時金支援金の支給が創設されましたので、情報提供申し上げます。
添付資料は、一時支援金と資金繰り支援の資料となりますので、ご確認いただきたくお願い申し上げます。
一時支援金については、緊急事態宣言の対象外となっている地域に所在する
組合員であっても下記(2)の②要件を満たす場合には本制度による支援を
受けられる可能性がございます。
また、現在、申請方法については3月上旬より電子申請での受付開始予定と
なっております。申請先等は現在調整中となりますので、確定次第追ってご連絡申し上げます。
記
(1) 対象
○緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者。
(2)要件
○緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される
財・サービスの供給者を想定)
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接
的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等
の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1月~3月のいずれ
かの月の売上が前年比
(又は前前年比▲50%以上減少していること。)
(3)支給額
法人は60万円以内、個人事業者等は30万円
(4)申請方法
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、
緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客統計等の保存を義務付け。3月上旬に電子申請での受付開始予定(現在中小企業庁において、電子申請受付について調整中)。
平成26年4月及び令和元年10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の適切
な転嫁対策が行われるよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が平成25年10月1日から施行されており、本年3月末までの時限措置となっております。
このうち、特に総額表示については、本年4月以降は義務化となりますので、これに伴い、財務省、公正取引委員会においてリーフレット等をホームページに公表しております。
財務省および公正取引委員会のリーフレットが閲覧できるHPのURLは以下の通りです。
記
① 財務省ホームページ(令和3年4月1日以降の価格表示について)
URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
この中には、以下の2点が掲載されています。
◎「総額表示リーフレット」:総額表示として認められる価格表示例やよくあるご質問(FAQ)が記載されています。
◎「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」:総額表示義務の趣旨や対象についての考え方、具体的な表示方
法についての考え方が記載されています。
② 公正取引委員会ホームページ(消費税転嫁対策コーナー内の「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」)
URL:https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
都道府県旅館ホテル生活衛生同業組合
理事長アンケート
9月24日、山口県下関市生涯学習プラザにて第98回全旅連全国大会の式典が開催されます。この模様を当日の11時30分よりYou Tubeの全旅連YADONETチャンネルよりライブ配信を行います。ライブ配信終了後には同チャンネルで動画視聴も可能となります。
つきましては、ライブ配信日時、視聴方法などは下記の通りとなりますので、ぜひご視聴いただきたくお願い申し上げます。
第98回全旅連全国大会ライブ配信について
配信開始日時:9月24日(木)11時30分より約30分間
配信視聴方法: インターネット動画視聴サービスYouTube
(URL: https://www.youtube.com/)の全旅連YADONET
チャンネルにて開始時刻よりライブ配信。
アクセス方法は、YouTubeトップページの検索窓に YADONETと入力して、検索すると第98回全旅連全国大会(ライブ配信)の待機画面が検索結果として表示されますので、アクセスしてご視聴ください。
※ライブ配信終了後にも、YouTube内の全旅連YADONETチャンネルにて第98回全旅連全国大会式典の模様が動画視聴可能です。
年末年始におけるテロ対策の徹底について
12月15日、16日にプーチン・ロシア連邦大統領一行が、日露首脳会談等のために、山口県及び東京都を訪問する予定です。このため北方領土問題等を据えた右翼等による抗議運動の活発化や大統領一行を対象とした「テロ、ゲリラ」事件等の発生が懸念されることから、宿泊者名簿への記載等の徹底について、別紙(写)のとおり、厚生労働省生活衛生課長から各都道府県主幹部あてに通知が出されておりますことを申し添えます。
○テロ対策の徹底内容
1.宿泊名簿への正確な記入
当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合には、その者の国籍・旅券番号の併記及び旅券の写しの保存
2.捜査機関から宿泊情報の提供について要請があった場合の協力の実施
3.不審者等発見のために施設内外の巡回・点検の実施
4.事件・事故発生時の連絡・救助体制の再確認・周知
10月24日(月)13:30~16:00
セミナー開催会場(東京会場)「全旅連 会議室」
東京都千代田区平河町2-2-5
全国旅館会館4階
~労働再生産性の革新に基づく成長産業への道しるべ~
○宿泊業に限らず運輸業や小売業等サービス業全体の先進事例・好事例の情報を共有し生産性向上を目指す
○経営者だけでなく従業員も共に生産性向上に向けた意識改革のきっかけ
○講師の講義に加えて様々な具体的事例を映像により紹介
○講座はインターネット上で配信しスマートフォン等でいつでもどこでも誰でも無料で学習可能
(※受講には事前登録が必要)
詳細は、観光庁のHPをご参照ください。
○ gacco講座紹介ページ(講座概要や前回受講者の感想等を掲載)
http://gacco.org/kankocho/slp/
○ 講座プロモーションビデオ(講座の狙いを動画で分かりやすく説明)
観光庁では、「宿泊施設インバウンド対応事業」として、旅館等の宿泊施設における多言語化対応やWi-Fiの設置、トイレの洋式化に対する助成支援を実施しています。
平成27年度補正予算分については、平成28年7月15日に審査を終了し、157団体を認定、観光庁のHPにて公表いたしました。
この第2弾として、平成28年度予算においても同様の支援措置を用意し、7月15日から公募を開始していますのでお知らせいたします。
公募期間:平成28年7月15日(金)~ 8月15日(月)17時
公募の申込・問い合わせ先:宿泊施設インバウンド対応支援事業補助金事務局
電話番号:03-6262-5260 受付時間:10時~12時、 13時~17時 (月~金)
なお、詳細は観光庁のHPをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000281.html
夏期期間(7月16日~8月31日)においては、大量の輸送需要が集中して発生するとともに、イベント等への多数の人出が予測されることから、観光庁よりテロ対策の徹底を図るように通知がありました。
○テロ対策の徹底内容
1.宿泊者名簿への正確な記入
当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合には、
その者の国籍・旅券番号の併記及び旅券の写しの保存
2.捜査機関から宿泊情報の提供について要請があった場合の協力の実施
3.不審者等発見のために施設内外の巡回・点検の実施
4.事件・事故発生時の連絡・救助体制の再確認・周知及び訓練の実施
関係機関への連絡先一覧、命令系統と従業員の任務分担等の再確認
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2035番地
TEL 027-233-2873 FAX 027-231-0125
E-mail info@gra.or.jp