全旅連からのお知らせ


r5.8.28 共創モデル実証プロジェクトの周知展開について

ダウンロード
230714_地域の多様な関係者の「共創」による地域交通の維持・活性化の取組等を
PDFファイル 986.3 KB

R5.8.10 訪日外国人旅行者向けマナー啓発動画


r5.6.2 旅館業法改正法案についての情報提供

    厚生労働省より情報提供がありました。

 旅館業法の改正は現在審議がされておりますが、法案の修正等も行われています。

 衆議院法制局のHPに以下のとおり修正案、要綱、新旧対照表が掲載されましたので、情報提供させていただきます.

 

 

(修正案)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9an.pdf/$File/211shu9an.pdf>

 

(修正案要綱)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9youkou.pdf/$File/211shu9youkou.pdf>

 

(対照表)

新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案新旧対照表 (shugiin.go.jp)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/211shu9sinkyu.pdf/$File/211shu9sinkyu.pdf>

 

 

 


R5.5.8 訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

 観光庁より以下のとおり事務連絡がありました。

 今般、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置

づけられることが決定され、これを受けて、新型コロナウイルス感染症の患者等

は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。

 これまでご案内させていただいておりました「日本における訪日外国人の病気

・怪我の際の対応フロー」と連絡先は同様でございますが、今後は訪日外国人が

病気や怪我に遭われた際に、本人の希望に応じて都道府県の相談窓口や医療機関

の検索・受信の対応が図れるよう、改めて各連絡先を別紙の通りご連絡申し上げ

ます。

  

参考:厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症5類移行後について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

 

ダウンロード
【別紙】訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について.pdf
PDFファイル 144.6 KB

R5.4.3 旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

                ㊢ 

 

 

令和543

都道府県組合事務局 各位

 

                                                                 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

                              

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

 日頃より当連合会の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

 さて、標記の件、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。

 

 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、下記の「旅館業法に関す

るFAQ」(令和2年 1012 日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、

宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、これを踏まえ、

すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。

 今般、デジタル庁から、それにも関わらず、いまだ、一部の旅館業の施設において、

オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、

改善を求める要望(下記に要望(例))が、数多く届いていると連絡がありました。

 宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされる

ものではないことについて、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点からも

影響があると考えられます。

 つきましては、貴組合の傘下組合員の皆様へも、本件、周知いただきますよう

お願い申し上げます。

                            敬具

 

            記

 

※ 旅館業法に関するFAQ(規制緩和についてNo.13 参照)

https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf

 

No.13の内容

Q. 宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっているが、

 ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載して

 もらうべきでしょうか。予約のときに得た情報を営業者が

 記載することで足りるでしょうか。

A. 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須と

 されるものではありません。ICT代替設備を設け、予約の

 ときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン

 時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックス

 へのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。

 

<デジタル庁に届いている要望(例)>

・ なぜ、ネット予約して名前も住所も分かってるはずなのに、ホテルのチェッ

 クインで再度、名前と住所を書かせるのだろうか。ホテルのスタッフはこれを毎日、

 延々とやっていて疑問に思わないのだろうか。

・ オンライン予約したホテルで、チェックイン時に名前、住所、電話番号を

 再度直筆でカードに書かせるのは一体何なのだろうか。他の主要国の宿で

 このような書き入れを求められることはまずない。この手の入力は法律で

 求められているわけでもない。明日にも改めてほしい。

・ あるホテルに宿泊した際、オンラインで予約しましたが、フロントで記載を

 求められました。フロントに自筆の記載が不要であるとしている Tweet のことを伝えましたが、

 「そうですか、知りませんでした。記載お願いします。」とのことでした。まだ業界団体には

 伝わっていないようです

 

 


R5.3.14 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度について

    観光庁より「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業に関連して以下の通り案内がありました。

 観光庁では、先月21日より「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライ

ン」に基づく登録制度の申請受付を開始し、今後、登録事業者を観光庁の補助

事業等で積極的に支援することとしています。

 13日より、「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の第1期地域公募が開始されたところ、本登録制度は、当該事業の計画審査に

おける評価要素として活用することとしています。

 今般、登録に向けて取り組んでいただくにあたり、下記の通り事務局サイトで

新たなコンテンツ掲載を行いましたので、是非、ご活用いただければと存じます。

 つきましては、下記について傘下組合員の皆様へご周知の程よろしくお願い申

し上げます。

 

               記

 

◆ 観光庁トピックス

 「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度」登録申請を受け付けています!

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000300.html

 

◆ 主な更新内容

1.ガイドライン【概要版】の公表

  ガイドラインの内容をよりわかりやすく整理した「ガイドライン【概要版】」を公表しました。

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001593707.pdf

 

2.説明動画・説明資料の公表

  ガイドライン・登録制度に関する説明動画・説明資料を公表しました。

 (説明動画)

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLcGUeNijiPUL2kxwz1FnWrgwUrVqwkmq3

 

 (説明資料:ガイドライン・登録制度の内容について)

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/guidelines_torokuseido.pdf

 

 (説明資料:登録方法について)

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/torokuhoho.pdf

 

3.QAの更新

  事業者向け説明会(215日実施)での質問事項への回答を追加の上、

  QAを更新しました。

  https://syukuhakugyo-kigyotekikeiei.mlit.go.jp/assets/files/qanda_20230308.pdf

 

4.登録申請関連書類の一部更新

  登録申請関連書類の一部を更新しました。(※)

  これから申請いただく方は、新たな登録申請関連書類をダウンロードの上、

  申請をお願いいたします。

 

 (※就業規則等の登録要件について、労働基準法上の作成義務がある場合に限る   ことを明確化等)

r5.3.15  宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度について


r5.3.15「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の第一地域公募について

     観光庁より以下の通り案内がありました。

 13日より「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」事業の

第1期地域公募を開始いたしましたので、以下の通り概要をお知らせいたします。

 より詳しい内容は下記の事務局Webサイトに掲載しておりますので、併せてご

確認ください。

 

【公募期間】

 令和5年3月13日(月)~ 令和5年4月13日(木) 17:00

 

【申込み方法】

 特設Webサイトの申請フォームよりお手続きください。

(事務局Webサイト)

 https://kankosaisei-chiiki.net/

 

【お問い合わせ先】

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局

コールセンター:0570-041102(受付時間:9001700 土日祝を除く)

 

 


r5.3.8 入浴施設のレジオネラ対策のお願い2     浴槽水の管理

ダウンロード
浴槽水の管理.pdf
PDFファイル 649.1 KB

r5.3.7 入浴施設のレジオネラ対策のお願い

(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html

・「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成2年1210 日時点)

・「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年1217 日時点) 等

(参考)

○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当

該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をした者

三 (略)

○公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の

立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。

 

 


r5.2.28 (周知)旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策について

 福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が

基準を下回っていた、当該営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。

 旅館業の営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサー

ビスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。

 また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり

得るものです。このような事案は、業界全体の衛生水準について利用者からの信用を失うなど、業界の信頼を損なうことにつながるものです。

 組合員の皆様へレジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守について、改めて周知徹底いただきますようよろしくお願い申し上げます。

                                

 

(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html

・「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成2年 1210 日時点)

・「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年 1217 日時点) 等

 

(参考)

○旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当

該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をした者

三 (略)

 

○公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の

 

立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する


r5.2.14  チラシ「入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします」   版権フリー

ダウンロード
(別添2)入浴着ポスター.pdf
PDFファイル 1.8 MB

r5.1.23 全国旅館政治連盟            「温泉文化を無形文化遺産に!」

ダウンロード
旅政連ニュース54号.pdf
PDFファイル 168.3 KB

r4.12.28  インボイス制度に係る支援措置について

厚生労働省より事務連絡がありました。

消費税のインボイス制度については、令和5年10 月1日から施行されますが、令和4年1223 日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。

 また、こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、

中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT 導入補助金の拡充が行われていま

す。 

 これらの支援措置やインボイス制度について解説したリーフレットが財務省ホー

ムページや国税庁ホームページで公表(下記のURL)されました。

 つきましては、傘下組合員の皆様にインボイス制度の内容・支援措置を理解いただけますよう、

これらのリーフレットについて周知を図られるようお願い申し上げます。

                            

 

<参考>

(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

 

(国税庁ホームページ)「(令和4年2月) 免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

 

 


r4.12.23 【情報提供】日本政策金融公庫「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」の設置について

 

 厚生労働省より情報提供がありましたので、以下の通りご連絡申し上げます。

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、1221 日付で、全国 152 支店

に、「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」を設置しました。

融資やご返済に関する相談窓口となります。

最寄りの支店にて、ご相談に対応しています。

 

最寄りの支店の住所・電話番号等は日本公庫ホームページをご覧ください。

 

               

日本政策金融公庫HP 

お知らせ 「観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口」の設置について

URL:https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_221221c.pdf

 

店舗案内

 

URL:https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html